消防法の確認試験 (第2類:可燃性固体 及び 指定可燃物)
第2類の危険物(引火性固体)及び指定可燃物(可燃性固体類、合成樹脂類)に該当するか否かを判定する試験が規定されています。
- 小ガス炎着火試験
- 引火点測定試験
- 金属粉の粒形測定
- 燃焼熱量の測定
- 酸素指数測定試験(不燃性難燃性の確認)
- 融点測定試験
対象となる物質
分類 | 性質 | 品名(政令で指定する品目を含む) |
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第2類 可燃性固体 |
火炎により着火しやすい固体又は比較的低温(40℃未満)で引火し易い固体 |
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