消防法危険物の確認試験

1988年5月の消防法改正に伴い、危険性を有する化学物質が法別表第1により品名を指定されています。別表1に該当する物品及びこれらが含まれる混合物である場合、危険物の確認試験を実施することで、危険物の該否、該当の場合は類別、性質を判定することになります。
当社では危険物第1類から第6類まで及び指定可燃物(可燃性固体類、可燃性液体類、合成樹脂類)の消防法に基づく危険物の確認試験を実施しています。

第1類(酸化性固体)の確認試験

第1類の危険物(酸化性固体)に該当するか否かを判定する試験として、粉粒状の物品(粉状または粒状の物品)に適用される「試験Ⅰ」及び粉粒状以外の物品(成型品等)に適用される「試験Ⅱ」が規定されています。

  • 燃焼試験(第1類Ⅰ)
  • 落球式打撃感度試験(第1類Ⅰ)
  • 大量燃焼試験(第1類Ⅱ)
  • 鉄管試験(第1類Ⅱ)

第2類(可燃性固体)の確認試験

第2類の危険物(引火性固体)に該当するか否かを判定する試験が規定されています。

  • 小ガス炎着火試験
  • 引火点測定試験
  • 金属粉の粒形測定

第3類(自然発火性物質及び禁水性物質)の確認試験

第3類の危険物(自然発火性物質及び禁水性物質)に該当するか否かを判定する試験が規定されています。

  • 自然発火性試験
  • 水との反応性試験(スクリーニング、ガス量測定)

第4類(引火性液体)の確認試験

第4類の危険物(引火性液体)及び指定可燃物(可燃性液体類)に該当するか否かを判定する試験として、引火点測定試験の他にいくつかの試験が規定されています。

  • 液状確認試験
  • 水溶性の確認
  • 引火点測定試験(タグ密閉式)
  • 動粘度測定試験
  • 引火点測定試験(セタ密閉式)
  • 引火点測定試験(クリーブランド開放式)
  • 沸点測定試験
  • 発火点測定試験
  • 燃焼点測定試験
  • 可燃性液体量測定試験

第5類(自己反応性物質)の確認試験

第5類の危険物(自己反応性物質)に該当するか否かを判定する試験が規定されています。

  • 熱分析試験
  • 圧力容器試験

第6類(酸化性液体)の確認試験

第6類の危険物(酸化性液体)に該当するか否かを判定する試験が規定されています。

  • 燃焼試験

指定可燃物の確認試験

指定可燃物(可燃性固体類、合成樹脂類)に該当するか否かを判定する試験が規定されています。

  • 燃焼熱量の測定
  • 引火点測定試験
  • 酸素指数測定試験(不燃性難燃性の確認)
  • 融点測定試験

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