消防法の確認試験 (第6類:酸化性液体)

第6類の危険物(酸化性液体)に該当するか否かを判定する試験が規定されています。

  • 燃焼試験

対象となる物質

分類 性質 品名(政令で指定する品目を含む)
第6類
酸化性液体
そのもの自体は燃焼しないが、混在するほかの可燃物の燃焼を促進する性質を有する液体
  1. 過塩素酸
  2. 過酸化水素
  3. 硝酸
  4. その他のもので政令で定めるもの
  5. 前各号に掲げるもののいずれかを含有するもの

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